介護職でも産休・育休は取得出来る!派遣社員・パート・アルバイト等の雇用形態関係なくでも取得可能!

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「介護職も産休は取れるの?」
「介護職はそもそも産休・育休は無理」
「産休・育休は正社員でないと取得出来ない!」

このように思われている方も多いかと思います。

ですが、介護職であっても、派遣社員・パートであろうと関係なく産休・育休は取得する事が出来ます。

そんな方の為に、この記事では介護職の産休・育休について解説しています。

最後まで読んで、理解を深めて下さい!

転職エージェントの内部人
転職エージェントの内部人

この記事は、現役の介護系転職エージェントのコンサルタントとして働いている人間が経験や体験談を元にブログを執筆しています。転職成功者500人以上・相談者2000人以上の経験を元にした転職術やノウハウを参考にして下さい!

介護職でも産休・育休は取得出来る?

産休・育休は労働基準法で定められており、職種に関係なく取得する事が出来ます。

その為、介護職は忙しいから取得出来ない!という事は一切ありません。

(産前産後)第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/index.html

このように妊娠した方に対して労働基準法で守られています。

さらに、介護職は身体に負担がかかったり、転倒するリスクがある仕事です。

その為、妊娠が分かった場合には、身体に負担が少ない業務に転換を依頼する事も労働基準法では問題がありません。

「実際は伝えにくい」「言いづらい」という事もあるかもしれませんが、赤ちゃんに何かあった際の後悔の方がつらいです。

法から守られている為、しっかり制度を活用しましょう!

派遣社員・パートでも産休は取れるのか?

「派遣社員だから関係ない」
「パートだから産休は無理」

このように思っている方も多いみたいですが、雇用形態関係なく取得可能です。

派遣社員・パートであっても、同じく産前6週間・産後8週間取得可能です。

出産手当金に関しては、本人が健康保険に加入している事が条件となる為、扶養内で働いている・健康保険の加入条件を満たしていない場合は受け取る事が出来ません。

派遣社員・パートでも育休は取れるのか?

育休に関しても、派遣社員・パートの場合は取得出来ないと思っている方も多いみたいですが、育休も雇用形態関係なく取得可能です。

こちらの要件を満たせば、取得可能です。

育児休業の取得要件

① 同一の事業所に1年以上雇用されている事
② 子が1歳6ヵ月になるまでに、引き続き雇用される見込みがある事

私も以前、派遣社員の育休の手続きをした事があります。

派遣社員の場合、契約期間2~6ヵ月ぐらいで区切られる事もありますが、通算で1年以上派遣会社に在籍している場合は育休の取得対象になります。

育休を取得する場合、有期雇用から無期雇用に切り替えて貰え、仕事復帰したい時に職場を紹介して貰う事が出来ます。

「派遣だから無理」と決めつけるのではなく、産休・育休は平等の制度なので、しっかり活用しましょう!

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( かいご畑公式HPから引用:https://kaigobatake.jp/service/careerup/)

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産休・育休制度とは?

こちらからは産休・育休制度の基本知識についてお伝えします。

産休とは?

まず産休について解説していきたいと思います。

一般的には「産休」と呼ばれていますが、「産前産後休業」の略称です。

産前・産後休業は、出産予定日を基準に、産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間は休業することができるものです。

ただし、予定日より7週間以上前でも体調が悪かったり、経過が心配な場合は、早めに産休に入れるように相談する事も出来ます。

産休は出産するすべての女性が制限なく取得可能です。

育休とは?

育休は「育児休業」の略称です。

育休は産後休業が終わった翌日から子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得できます。

男性も子どもが生まれた日から1歳の誕生日前日まで取得できます。

また保育園の空きがなかったり、配偶者の死亡・ケガ・病気などの理由がある場合は、育休は最長2歳まで延長することもできます。

育児休業の取得要件

① 同一の事業所に1年以上雇用されている事
② 子が1歳6ヵ月になるまでに、引き続き雇用される見込みがある事

※雇用期間が1年未満・1年以内に雇用関係が終了する・週の所定日数が2日以下の方は育児休業を取得する事は出来ません。

産休・育休で貰えるお金

産休・育休制度を取得するにあたって、支給されるお金がありますので、それぞれの給付金について理解を深めておきましょう!

出産育児一時金

出産にかかる費用にあてる為、一児につき42万円が支給される制度です。

出産育児一時金の支給を受ける際は、「直接支払制度」を利用する事が一般的です。

その為、病院に支払う出産費用に充てる事が出来る為、まとまった金額を用意する手間が省く事が出来ます。

出産育児一時金は加入している健康保険組合から支給されます。

※近年、出産一時金の42万が足りていないという事が議論されている為、50万円に引き上げられるかもしれません。公式な発表があり次第、更新致します。

出産手当金

出産の為に、産休に入り、その期間に給与の支払いがない場合に健康保険組合から出産手当金が支給されます。

出産日より42日前(双子以上は出産日98日前)から出産翌日の56日後までの期間に休業にが対象になります。

支給額は、「1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額」とされています。

産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度で振り込まれます。

育児休業給付金

育児休業取得者で、産休が終了した翌日から子供が1歳を迎える前日までに支給されます。

「保育所等の申込みを行っているが見つからない」「子の養育予定者が死亡やけが・病気などで養育が困難である」「離婚などで子の養育者と別居になった」等の育休を延長しないと子育て出来る人がいない場合は最大2歳まで延長する事が出来ます。

「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月」(完全月)が12カ月以上あれば、育児休業給付金の対象になります。

条件を満たした方に対して、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

計算方法は下記の通りです。

育児休業給付金の支給額
  • 休業開始6カ月以内:支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕67%
  • 休業開始6カ月以降:支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕50%

育児休業給付金は2か月に1回振り込まれます。

育児休業給付金は支給決定日から約1週間で指定口座にかかる為、「2か月経過→審査→支給決定」という流れになる為、初支給まで約3ヵ月を見ておいた方が良いと思われます。

まとめ

介護職の産休・育休について解説しました。

「介護職だから産休取れない」
「派遣社員だから育休が取れない」

このような事はありません。

ある程度の知識と入れておけば、妊娠した際にも活かせるはずです。

産休・育休については、会社では人事部・総務部・労務担当が取り扱っているケースが多いです。

困った際は直接相談してみて下さい!

最後までご覧頂き、ありがとうございました。

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