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このような経験をされた方は多いのではないでしょうか。
“今までは大丈夫だったのに”
“教えてくれたらいいのに”
“社会保険加入になるんだったら、働かなかったのに”
このように思われた方も居ているかもしれません。
2022年(令和4年)10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大されました。
その為、今まで加入しなくても良かったのに強制加入という事が起きている訳です。
この記事では「いきなり社会保険加入!!」というようような事にならない為に、社会保険拡大について解説しています。
「社会保険加入になってしまった」「今後も社会保険加入にならないようにしておきたい」という方は最後まで読んで参考にして下さい!
この記事は、現役の介護系転職エージェントのコンサルタントとして働いている人間が経験や体験談を元にブログを執筆しています。転職成功者500人以上・相談者2000人以上の経験を元にした転職術やノウハウを参考にして下さい!
2022年(令和4年)9月末までの社会保険加入要件
社会保険拡大される前の社会保険加入要件はこちらです。
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
(日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html から引用)
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
今まで社会保険加入になっていなかった人は会社で社会保険加入者が500名以下であったり、雇用期間が1年以下(有期雇用契約・派遣社員など)が挙げられます。
2022年10月からの社会保険拡大は「被保険者の総数」「雇用期間」の2点にフォーカスして、適用拡大されました。
2022年(令和4年)10月からの社会保険拡大
2022年(令和4年)10月から適用拡大された要件はこちらです。
(日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html から引用)
- 「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所- 「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)
「被保険者の総数」500人→100人
「雇用期間」1年以上→2か月を超えて見込まれる
こちらの2点が拡大されました。
その為、複数の事業所や支店を持っている会社の場合は100名を超えるでしょうし、派遣社員でも2ヵ月契約からスタートする事が多い為、社会保険はすぐに加入になります。
社会保険未加入で居続けるには、「週の所定労働時間が20時間以下」「賃金の月額が88,000円以下」に自身で調整しながら、働き続けなければなりません。
毎月の収入を88,000円に抑えた場合、「88000円×12ヵ月=1,056,000円」約105万円になるので、105万円で生活に影響が出ないか家族と相談しなければなりません。
さらに、毎年最低賃金が上がっている為、「8万8000円の壁」を超えやすくなってきています。
2022年10月に最低賃金も改定されていますので、気になる方はチェックしてみて下さい!
2022年(令和4年)10月の最低賃金改定はこちら
2024年(令和6年)10月から社会保険拡大される
2024年10月には、さらに社会保険の拡大が行われます。
「特定適用事業所」の要件
(日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html から引用)
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
「被保険者の総数」100人→50人
こちらの1点が拡大されます。
その為、かなりの数の事業所や施設が社会保険加入になる可能性が高いです。
勤務先の被保険者の総数が増える可能性は高いので、社会保険に加入したくない場合は「週の所定労働時間が20時間以下」「賃金の月額が88,000円以下」の2点を自身で調整しなければなりません。
下記が段階的に社会拡大の加入要件の早見表です。
社会保険に加入したくない場合
社会保険が拡大すると言っても、やはり社会保険に加入したくないという方も居てるかと思います。
その為、事業主に調整の相談が出来るという方も居てるかと思いますが、すべての事業所が相談に乗れる訳ではありません。
加入しない為に「就業時間を短くする」「月額賃金を抑える」という手段は問題ありませんが、要件を満たしているにもかかわらず、社会保険に加入したくないというのはNGです。
要件を満たしているにもかかわらず、社会保険に加入しなかった場合、事業主に「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
社会保険の加入対象になってからでは、社会保険に加入しないという決断は出来ません!
そうならない為にも、社会保険に加入したくないという事を事業主に伝えつつ、ご自身調整するようにしましょう!
社会保険に加入するメリット
事業主と折半での保険料負担
国民健康保険料は全額自身で納める事になるが、社会保険料は事業主と折半になります。
その為、前年度の所得にもよりますが、社会保険に加入する事で、負担額が減り手取り金額が増えるケースもあります。
将来受給できる年金が増える
社会保険に含まれる厚生年金に加入すると、将来の年金が増えます。
国民健康保険では国民年金のみになりますが、社会保険に加入する事で国民年金+厚生年金を収める事になります。納める年金の金額が多くなる為、将来貰える年金も増えるという仕組みです。
健康保険の給付も充実
傷病手当金・出産一時金を受給する事ができます。
合わせて年1回の健康診断を無料で受ける事が出来ます。
これから社会保険拡大に伴って転職をお考えの方
社会保険拡大に伴って色々な方がいてるかと思います。
“社会保険加入するのであれば、がっつり稼ぎたい”
“パートではなく、正社員で探したい”
“扶養内パートとして受け入れてくれる職場がいい”
それぞれの家庭によって、様々な意見があるかと思います。
そのような方は転職エージェントから探すのも、一つの手段です。
転職エージェントから必ず就職しないという訳ではありませんので、情報収集しよう!という気持ちぐらいで登録してみて下さい!
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まとめ
社会保険拡大について解説致しました。
“勤務先で急に保険証を渡された”
“今まで扶養内で加入なしで良かったのに、社会保険強制加入だって”
このような状況になった場合は未加入に戻す事は出来ません!
加入したくない場合は、社会保険の加入要件を理解した上で、ご自身で防ぐようにして下さいね!
参考になれば、幸いです!
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。