【2022年(令和4年)10月最低賃金改定】介護職も対象!あなたの職場は大丈夫ですか?

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この度、2022年(令和4年)10月に最低賃金が改定されました。

介護職は忙しいにもかかわらず、低賃金というイメージは定着しており、未だに最低賃金に合わせている事業所もあるぐらいです。

今回の最低賃金改定により全国的に30円前後上がっている為、お住まいの都道府県の状況を確認する事が大切です。

「最低賃金より低い!」「最低賃金から給料上がってない!」という事はあってはならないので、早速チェックするようにしましょう!

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地域別最低賃金改定状況

改定された地域別最低賃金の状況です。

都道府県名改定後の最低賃金改定前の最低賃金改定額発行年月日
北海道920円889円31円令和4年10月2日
青森県853円822円31円令和4年10月5日
岩手県854円821円33円令和4年10月20日
宮城県883円853円30円令和4年10月1日
秋田県853円822円31円令和4年10月1日
山形県854円822円32円令和4年10月6日
福島県858円828円30円令和4年10月6日
茨城県911円879円32円令和4年10月1日
栃木県913円882円31円令和4年10月1日
群馬県895円865円30円令和4年10月8日
埼玉県987円956円31円令和4年10月1日
千葉県984円953円31円令和4年10月1日
東京都1072円1041円31円令和4年10月1日
神奈川県1071円1040円31円令和4年10月1日
新潟県890円859円31円令和4年10月1日
富山県908円877円31円令和4年10月1日
石川県891円861円30円令和4年10月8日
福井県888円858円30円令和4年10月2日
山梨県898円866円32円令和4年10月20日
長野県908円877円31円令和4年10月1日
岐阜県910円880円30円令和4年10月1日
静岡県944円913円31円令和4年10月5日
愛知県986円955円31円令和4年10月1日
三重県933円902円31円令和4年10月1日
滋賀県927円896円31円令和4年10月6日
京都府968円937円31円令和4年10月9日
大阪府1023円992円31円令和4年10月1日
兵庫県960円928円32円令和4年10月1日
奈良県896円866円30円令和4年10月1日
和歌山県889円859円30円令和4年10月1日
鳥取県854円821円33円令和4年10月6日
島根県857年824円33円令和4年10月5日
岡山県892円862円30円令和4年10月1日
広島県930円899円31円令和4年10月1日
山口県888円857円31円令和4年10月13日
徳島県855円824円31円令和4年10月6日
香川県878円848円30円令和4年10月1日
愛媛県853円821円32円令和4年10月5日
高知県853円820円33円令和4年10月9日
福岡県900円870円30円令和4年10月8日
佐賀県853円821円32円令和4年10月2日
長崎県853円821円32円令和4年10月8日
熊本県853円821円32円令和4年10月1日
大分県854円822円32円令和4年10月5日
宮崎県853円821円32円令和4年10月6日
鹿児島県853円821円32円令和4年10月6日
沖縄県853円820円33円令和4年10月6日
全国平均961円930円31円
(厚生労働省HPより引用 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

適用日は多少前後はしますが、令和4年10月中には全国的に最低賃金が改定されます。

最低賃金制度に従わず、最低賃金の以下の金額で働かせている場合、事業者が罰せられます。

お住まいの都道府県で「あれ?」と思われてた方はすぐに事業者に報告しましょう!

最低賃金は今後も上がっていく

最低賃金は今後も引き続き、段階的に上がっていく予定です。

「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、 「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

厚生労働省でこのように発表されている為、今回の改定で全国平均961円になりましたが、これからさらに40円近く上がっていくという事になります。

東京都・神奈川県においては、最低賃金が1100円を超えるという事はそう遠くない未来であると言えます。

最低賃金で働くってどうなの?

最低賃金が改定された事をお伝えしましたが、あくまでも最低賃金です。

最低賃金で働いているという方は注意が必要です。

最低賃金が上がったという事は、周りの施設・病院のベース給も上がっているという事です。

その理由としては、「最低賃金では人が集まらない」「現在の職員から不満が出る」「企業ブランドが低下する」などが挙げられます。

「最低」という言葉がついているように、あくまでも最低限の金額です。

その為、あなたの時間の価値を改めて見直す必要があります。

あなたの大切な1時間が最低賃金でもいいんでしょうか?」

周りの人は1時間の価値を考え、もっと高い賃金で働いています。

改めてあなたの1時間の価値を見直しましょう!

1時間の価値を見直す

最低賃金が改定されたという事はあなたの1時間の価値を見直しましょう!

介護業界での経験が長い・上位資格を保有しているにも関わらず、最低賃金に近い金額であれば、早急に見直した方がよいです。

事業者からあなたの1時間価値は最低賃金だと言われているのと同じです。

転職する事で、200~300円アップするという事も良くあります。

転職する際、転職エージェントに相場や状況を確認すると、生の情報を手にする事が出来ます。

さらに転職エージェントは全国的に対応している為、お住まいの都道府県に合わせてご紹介可能です。

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まとめ

2022年の最低賃金が改定について記載しました。

現在、日本は物価高で経済不安も多いです。

社会保障費や税金も今後増えていく、可能性も高いです。

その為、1円でも多く稼げるように、取り組んでいく事が必要です。

給料が高くならないので、あれば転職するのも一つの手段です。

良い選択をして下さいね!

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