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介護施設を辞める前に有給休暇を使いたい。でもシフトが出ているし、人手不足だから言い出しにくい。そんなときは、まず有給の残日数、退職日、退職までの勤務予定日を並べてみましょう。退職前でも年次有給休暇は請求できます。早めに日程を示し、引き継ぎをどう進めるかも一緒に相談すると、話が具体的になります。
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最初に確認するのは「残日数」と「勤務日」
給与明細や勤怠システムで有給休暇の残日数を確認します。表示が分からなければ、事務担当者に「現在の有給残日数を教えてください」と確認しましょう。繰り越し分があるか、退職予定日までに新たに付与される日があるかも併せて見ておきます。
次に、退職日までのシフトを確認します。有給休暇を充てられるのは、原則として勤務する予定の日です。公休日まで有給に置き換えて日数を増やすものではありません。たとえば有給が10日残っていても、退職日までの勤務予定日が8日なら、その期間に10日すべてを使う予定は組めません。退職日や最終出勤日を考える前に、カレンダーに勤務日と公休日を書き分けると分かりやすくなります。
最終出勤日と退職日は別に考える
最後に施設へ出勤する日が「最終出勤日」、雇用が終わる日が「退職日」です。最終出勤日のあと、退職日までの勤務予定日に有給休暇を取る形なら、引き継ぎと休暇の予定を整理しやすくなります。退職後は年次有給休暇を請求できません。残った日をどうするか曖昧なまま退職日を決めないようにしましょう。
退職日をいつにするかは、次の職場の入職予定日とも関係します。先に「いつから働ける」と約束する前に、現職の有給残日数と引き継ぎ期間を確認しておくと安心です。すでに入職日を伝えていて調整が必要になった場合は、入職日を変更したいときの伝え方も参考にしてください。
シフト制の職場での伝え方
シフトの調整が必要でも、最初から「忙しいので無理だろう」とあきらめる必要はありません。退職を伝える際に、希望する有給の日付も書面やメールで示しましょう。口頭だけで話した場合も、あとで日程を確認できる形に残しておくと行き違いを防げます。
退職日を○月○日で考えています。年次有給休暇の残日数を確認したうえで、○月○日から退職日までの勤務予定日に取得を希望しています。最終出勤日までに担当業務の引き継ぎを進めたいので、日程をご相談させてください。
日程を伝えるときは、「退職日までずっと休みます」だけでは勤務日と公休日が分かりません。具体的な取得希望日を示し、施設側から別の日程を提案された場合も、退職日までに取得できるかを確認しましょう。
「人手不足だから取れない」と言われたら
年次有給休暇は、原則として労働者が指定する時季に取得する制度です。事業の正常な運営を妨げる場合に使用者が別の時季へ変更できることはありますが、退職日を越えた日に変更することはできません。厚生労働省の年次有給休暇の説明でも、退職時の残日数の扱いが示されています。
まずは「取れない理由」と「退職日までに取得できる代替日」を確認し、相談した内容を記録します。話し合っても解決しない場合は、労働局の退職と有給休暇の案内を確認し、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなど公的な相談先に事情を伝えてください。個別のシフトや退職日の決め方まで一律に判断できるわけではないため、勤務予定とやり取りを手元に残すことが役立ちます。
引き継ぎは休暇に入る前に整理
担当利用者さんの情報、記録の置き場所、予定されている行事や受診、家族への連絡事項など、引き継ぐ内容を一覧にしておきましょう。個人情報を私物の端末に持ち出すのではなく、施設のルールに沿った記録方法を使います。最後の出勤日に一度で伝えようとせず、分かることから順に共有すると後任も確認しやすくなります。
まとめ
退職前の有給消化は、残日数だけでなく退職日までの勤務予定日を見て計画します。希望日を早めに伝え、最終出勤日までの引き継ぎも具体的に相談しましょう。次の職場を探す段階なら、入職できる時期や希望する勤務条件をリニューケアに伝えてみてください。

