【解説】退職したいのに退職出来ない!悩んでる方へ!

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退職したいのに退職出来ないという状況の方の為に対応策をお伝え出来ればと思います。

”退職者が多く、自身は辞めれそうにない”
”新しい職員の入社予定ない為、引き継ぐ人がいないので辞められない”

このような理由は良く聞きます!

介護業界は人手不足が特に深刻な為、引き留められる事が非常に多いです。

実際に退職に悩む方と沢山お話してきましたが、辞めれないという事に陥っています。

思い詰めてしまう方もいらっしゃいますので、いくつかの対応策をご紹介致します。

2週間前の申告で退職出来る

民法では退職する自由が認められており、企業は拒否する事が出来ません。

要するに申告をすると14日後には退職が出来るという事です。

退職を伝えれば、強引にでも辞める事が出来るという事です。

民法上では2週間前の申告で問題ありませんが、対話もなく一方的に推し進めると揉める可能性が高いです。

今後の人間関係と業界は狭いという事もありますので、話し合いの機会を作り、退職しましょう!

労働者には「退職の自由」がある。そのため、退職を希望する労働者は自由に退職することができ、退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が終了(=退職)する。

民法第627条第1項

有期雇用の場合は別の要件が適用されます。

有期雇用の場合

有期雇用の場合は1年を経過した場合にはいつでも辞めれるという事になっています。

1年未満の場合でも 「やむを得ない事があるとき」 があれば退職が出来るという事になっています。

※「やむを得ない事があるとき」 というのは体調不良や家族の介護等が当てはまります。

有期雇用雇用と無期雇用でも変わってくるという事ですね!

労働者の「退職の自由」そのものが否定されている訳ではないが、労働者からの解約(=退職)の申入れについては「やむを得ない事由があるとき」に制限されている。この場合、退職の理由が「やむを得ない事由」に該当すると判断されるかどうかは個々の事例によるため注意が必要である。

民法第628条

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

労働基準法 第137条

退職を色々理由をつけて辞めさせてくれない

それでも辞めさせてくれないという事は企業側の強制・強要という事になるかもしれません。

該当した場合には、企業側にペナルティーが課せられるという事も理解しておきましょう。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

労働基準法 第5条

ややこしくなってしまう場合は専門的な方に相談する事が一番なので、一人で抱え込めない場合は各事業者に相談しましょう!

  • 労働基準監督署
  • ハローワーク(退職書類を発行してくれない等の場合)
  • 退職代行

どうしてもの場合は退職代行を使うのも一つの手段です。

最近退職代行というサービスが出てきています。退職交渉で疲弊してしまう方の為に生まれたサービスと言えます!

揉め続けて時間を浪費して疲れ果ててしまっても、転職活動等に影響が出てしまいますので、一人でどうしようもない場合はプロに任せましょう!

まとめ

退職する際の対応策をお伝え致しました。

理想は1~2か月前に退職を伝えて、揉めずに退職する事が理想です。

どうしようもない場合の為に、上記の事は知識として入れておきましょう!

人生は一度しかないので、退職交渉で疲弊していてはもったいないです。

退職交渉は早く終わらせて、気持ちを切り替え転職活動に臨みましょう!

エージェント登録が済んでない方
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