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介護職や保育士等の求人を見る際に処遇改善手当という手当が記載されいる事が多いです。
”処遇改善手当ってなに?”
”処遇改善手当を知らないんだけど?”
今更聞けないという方もいらっしゃるかと思います。
そういった方の為に少しご説明出来ればと思います!!
「処遇改善手当」とは、言葉の通り処遇を改善する手当なので、介護職であれば介護職に従事する者のお給料を改善する為の手当という事になります。
お給料に関わってくる事なので、必ず理解しておきましょう!
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介護職員処遇改善手当とは?

下記の説明は少し難しくなりますが、介護職のお給料を引き上げる為には、介護施設は計画書を作成して請求しないと貰えないという訳です。
介護職員処遇改善手当は2012年に介護職の賃金を上げる為に実施されている制度です。
全5区分からなる、区分ごとに設定された要件を満たした介護事業所で働く介護職員の方の賃金改善を行うために、加算されます。
そのため、事業所が受け取る加算金の額は、サービスの種類や事業所の状況によって異なります。
事業所が加算金を得るためには、計画書を作成して自治体(都道府県または市町村)に加算届出を提出し、国民健康保険団体連合会(国保連)に加算請求しなければなりません。
処遇改善手当を受け取った事業所は賃金改善を行うという流れになります。
( 「介護職員処遇改善加算」のご案内 – 厚生労働省 参照 )
処遇改善手当の分配方法は?
結論から言うと、分配方法にルールはありません!
介護職員に分配するという事は決まっていますが、「均等に配らないといけない」「介護職員全員に配らないといけない」という訳ではありません。
非現実的な話ですが、1人の介護職に処遇改善手当をすべて支給するのもあり!という訳です?!
求人情報を見ると「月々のお給料に処遇改善手当が1~2万ついている」「賞与(処遇改善手当)という記載がある」等という事が起きているのです。
分配方法は事業所が決める事が出来るので、気になる方は確認しておきましょう!
あの施設はこの支給方法だったから正しい!!という訳ではないんですね💦
特定処遇改善手当とは?

2019年に特定処遇改善手当が新設されました。
経験年数が長い方の処遇を改善する為に作られ、離職を防ぐ事を目的としています。
経験やスキルがある方が他の従業員よりも手当が多くなるように、「経験・技能のある介護職員の平均引き上げ額を、その他の介護職員の2倍以上とする」などのルールが定められています。
特定処遇改善手当は処遇改善手当に上乗せして支給されます。
「経験・技能のある介護職員」は、勤続10年以上の介護福祉士が基本となりますが、「勤続10年以上」の判断には事業所の裁量が認められています。
もしかしたら該当するのでは?という方は特定処遇改善はどうなっているのか事業所に確認してみましょう!
処遇改善手当の注意点
上記のように申請している事業所は処遇改善手当を貰える可能性は高いです。
以前聞いた事のある施設は年間50~60万を一括・月給に5万上乗せして処遇改善手当を支給している事もあります。
ただし厚生労働省の調査によれば、9割近くは申請しているが、残り1割は申請されていないというデータがあります。
特定処遇改善手当に関しては6割しかないというデータがあります。
申請していない事業所は処遇改善手当が貰えないという事なので、チェックしておきましょう!
定評のある転職エージェント3選
処遇改善手当についてをお伝えした上で、処遇改善手当が支給される職場の情報を沢山持っている定評のある転職エージェントを3社まとめましたので、登録してみて下さい!
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まとめ
処遇改善手当についてお伝えしました。
処遇改善手当は介護職の処遇を改善する為に支給されるお金なので、貰っていないという方は損している可能性が高いです。
お給料面で改善したい方は処遇改善手当が手厚く支給される職場に転職してみてはいかがでしょうか。
最後までご覧頂き、ありがとうございました。