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訪問介護の求人で「時給1,600円」と見ても、利用者宅でのケアが終わって次の家へ移動する時間はどうなるの? と気になりますよね。1日に何件も訪問するなら、ケアの時給だけで収入を考えると見込みがずれることがあります。移動・待機・記録の扱いを分けて、求人票で確認する方法を紹介します。
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利用者宅から次の利用者宅への移動は労働時間?
厚生労働省の訪問介護労働者向け資料では、事業者が仕事に必要な移動を命じ、その時間を自由に使えない場合は、移動時間も労働時間に当たると説明しています。たとえば、Aさん宅でのケアを終えて、次のBさん宅へ通常の移動に要する時間で向かう場面です。「ケアをしていないから給料はゼロ」と一律に扱うものではありません。
ただし、どこからどこへの移動か、職場から指示があるか、途中の時間を自由に使えるかによって判断は変わります。求人の「時給」がケア中だけの金額なのか、移動時間の賃金をどう計算するのかを確認しましょう。
自宅から最初の訪問先までは?
自宅から最初の訪問先へ向かう時間や、最後の訪問先から自宅へ帰る時間は、通常の通勤として扱うのが基本です。一方、事業所に出勤して指示を受けてから利用者宅へ向かう移動は、仕事のための移動として扱われる場合があります。直行直帰か、毎回事業所に寄るかで、1日の動きは変わります。
「直行直帰できる求人」と書いてあっても、朝の連絡や物品の受け取りのために事業所へ寄る日があるかもしれません。週に何回あるかも聞いて、実際に家を出てから帰るまでの時間をイメージしましょう。
訪問の間が空いたら、全部休憩になる?
前の訪問と次の訪問の間に30分空く場合、その全てを自分で自由に使えるとは限りません。次の訪問までに移動する時間と、自由に過ごせる時間を分けて考えましょう。事業所で急な訪問に備えて待機するよう命じられ、自由に離れられない場合は、待機時間も労働時間に当たり得ます。
反対に、業務から完全に離れて自由に過ごせる時間なら、休憩として扱われることがあります。「空き時間」と一言でまとめず、どこで何をしてよい時間なのか、シフトの例を見せてもらうと分かりやすいです。
記録や報告書を書く時間も確認
訪問後の記録や報告書の作成が仕事として義務付けられ、職場の指示の下で行われるなら、その時間も労働時間に当たると厚生労働省は説明しています。訪問先で書くのか、事業所に戻って書くのか、スマートフォンで入力するのかも確認しましょう。
1件ごとのケア時間だけを足して「今日は4時間勤務」と考えると、移動や記録の時間が抜けることがあります。求人票の勤務時間・時給と、実際の1日の流れを照らし合わせることが大切です。
ケア中と移動中で時給が違うことはある?
あります。厚生労働省の資料では、訪問介護のサービス提供時間と移動時間で、異なる賃金額を定めること自体は可能とされています。ただし、移動時間が労働時間に当たる場合は賃金の対象です。求人票にケア中の高い時給だけが大きく書かれているなら、移動中の単価や計算方法も聞きましょう。
たとえば1件60分の訪問を2件行い、間の移動が20分なら、ケアの時給だけを2時間分掛けた額では1日の賃金を正確に見積もれません。移動時間の賃金、記録の時間、訪問間の待機をどう扱うかで変わります。数字は例なので、実際の求人の条件で確認してください。
交通費と移動時間の賃金は別
「移動手当あり」と書いてあっても、それが移動時間の賃金なのか、自転車・車・公共交通機関の費用を補う手当なのかは分かりません。使う交通手段、ガソリン代や駐車場代の扱い、悪天候の日の移動方法も聞いてみてください。交通費の支給上限については介護職の交通費上限の見方で詳しく説明しています。
応募前に聞きたい5つの質問
- 1日の訪問件数と、訪問先間の平均的な移動時間はどのくらいですか。
- 移動時間は勤務時間として記録されますか。賃金の計算方法はどうなっていますか。
- 訪問の間の待機や休憩は、どこでどのように過ごせますか。
- 記録・報告書はいつ書き、勤務時間にどう含めますか。
- 直行直帰の可否と、交通費・移動手当の内容を教えてください。
面接では「1日の勤務例を見ながら、ケア・移動・記録それぞれの時間と給与を教えてください」と聞くと、話が具体的になります。採用後に示される労働条件の書類も、求人票や面接で聞いた内容と照らし合わせましょう。
時給だけでなく、1日の働き方で比べよう
訪問介護は、同じ時給でも訪問件数や移動距離で1日の負担が変わります。希望する勤務時間、移動手段、収入を整理して求人を比べてください。生活援助中心の働き方が気になる方は生活援助のみで働ける求人の確認点も参考になります。
リニューケアに登録する際は、希望する勤務時間と、移動にどこまで時間をかけられるかを伝えてみましょう。訪問介護を希望する場合は、移動時間の扱いも確認したいと相談できます。
参考:厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」「訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり」
