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「今の職場を辞めて、とりあえず副業でやっている介護のバイト先に腰を落ち着けようかな…」
「正社員はしんどいから、まずは副業先を本業にしたい」
介護職の転職を考える人の中には、こんな選択肢を考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで気になるのが 再就職手当。
- 副業先に就職しても、再就職手当はもらえるの?
- アルバイトのままじゃダメ?
- 申告しなかったらバレる?
結論から言うと、条件を満たせば「副業先への就職」でも再就職手当は受給可能です。
ただし、知らずに動くと
「もらえるはずのお金を失う」
「最悪、不正受給になる」
という落とし穴もあります。
この記事では、介護資格を持つ人が再就職手当で損しないために知っておくべきことを、できるだけわかりやすく解説します。
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この記事は、転職成功者500人以上、相談者2000人以上をサポートしてきた現役の介護職転職エージェントが、実際の経験や体験談をもとに執筆しています。
転職を成功させるための ノウハウや具体的なテクニック をたっぷりお届けしますので、ぜひ最後までお読みください!
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再就職手当とは?まずは超シンプルに確認
再就職手当とは、失業保険(基本手当)を受給中の人が、早めに安定した仕事に就いた場合にもらえる一時金です。
本来もらえるはずだった失業手当の一部を、「早く再就職してくれてありがとう」という形でまとめて支給する制度です。
介護職のように、
- 離職率が高い
- 職場環境で悩んで転職する人が多い
- ブランクなしで次に進みたい人が多い
こうした職種では、再就職手当はかなり現実的に使える制度です。
副業先に就職しても再就職手当はもらえるのか?
結論をもう一度ハッキリ言います。
副業先であっても「正式な再就職」と認められれば、再就職手当はもらえます。
ポイントは「副業を続けているかどうか」ではなく、雇用の形と働き方の実態です。
再就職手当がもらえる「副業先就職」の条件
副業先に就職して再就職手当をもらうには、以下の条件を すべて満たす必要があります。
副業先で雇用保険に加入すること
目安としては、
- 週20時間以上勤務
- 31日以上の雇用見込み
この条件を満たし、雇用保険の被保険者になることが必須です。
「週2〜3日の短時間バイト」
「スポット勤務」
こうした働き方だと、対象外になる可能性が高いです。
1年以上の勤務が見込まれること
再就職手当は、「すぐ辞めそうな仕事」には支給されません。
- 契約期間が1年以上
- 更新前提の雇用契約
- 実態として長期雇用が見込まれる
このあたりが判断基準になります。
介護施設の場合、人手不足の職場ほどこの条件は満たしやすいのが実情です。
7日間の待機期間後に就職していること
退職後すぐに働き始めると、再就職手当の対象外になることがあります。
- 離職後7日間は「完全な失業状態」
- この待機期間を過ぎてから就職
これが基本ルールです。
失業手当の支給残日数が3分の1以上あること
再就職手当は、「まだ失業手当が十分残っている人」に支給されます。
目安は、
- 所定給付日数の3分の1以上が残っている
つまり、ダラダラ失業手当をもらってから就職すると、再就職手当は減る or もらえない
ということです。
退職前に内定をもらっていないこと
これは意外と見落としがちなポイントです。
- 前職を辞める前に
- すでに副業先から「正社員で来てほしい」「本採用するよ」と言われていた
この場合、再就職手当は原則もらえません。
ハローワークは「離職後に就職活動をしたか」を見ています。
過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
再就職手当は、何度も連続で使える制度ではありません。
- 過去3年以内に受給していないこと
これも必須条件です。
「副業のまま」では再就職手当はもらえない?
ここが一番混乱しやすいところです。
副業をそのまま続けるだけの場合
以下のケースは、再就職手当の対象外になることが多いです。
- 業務委託
- 個人事業主扱い
- 雑所得・事業所得としての副業
- 雇用保険に入らないアルバイト
理由はシンプルで、「完全な失業状態」と判断されないからです。
アルバイトから「正式雇用」に切り替えた場合
一方で、
- 雇用契約を結び直す
- 雇用保険に加入する
- 勤務時間・条件が明確になる
このように 副業先が“本業”としての雇用に切り替われば、再就職として認められる可能性が高くなります。
つまり重要なのは、名前が副業かどうかではなく、実態が「安定した雇用」かどうかという点です。
介護職が特に気をつけたい注意点
副業していた事実は必ず申告する
「言わなきゃバレないだろう」
正直、こう思う人もいます。
でもこれは かなり危険 です。
- 副業歴
- アルバイト歴
- 業務委託の収入
これらは 必ずハローワークに申告 してください。
不正受給になると本当にキツい
不正受給が発覚すると、
- 再就職手当の返還
- 悪質な場合は3倍返し
- 失業保険そのものが止まる
介護職でただでさえ転職に不安がある中、これは致命的です。
「知らなかった」は通用しません。
就業促進定着手当も忘れずにチェック
再就職手当をもらったあとでも、条件を満たせば 追加でお金がもらえる制度 があります。
それが就業促進定着手当 です。
- 再就職後6か月以上継続勤務
- 前職より賃金が下がっている
介護職は、「夜勤なし」「負担軽減」で給与が下がるケースも多いので、該当する人は意外と多いです。
手続きの流れを簡単に整理
- 副業先と雇用条件を明確にする
- 採用証明書を書いてもらう
- 再就職日から1か月以内にハローワークへ申請
- 審査後、再就職手当が振り込まれる
書類さえ揃えば、手続き自体は難しくありません。
介護職こそ「転職前の相談」が超重要な理由
ここまで読んで、
「自分は対象になるのか微妙…」
「副業と本業の線引きが分からない…」
そう感じた人も多いはずです。
正直に言うと、個別ケースで判断が分かれることが本当に多い のが再就職手当です。
だからこそ、
- 転職エージェント
- ハローワーク
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まとめ:副業先就職でも、知っている人だけが得をする
最後に大事なことをまとめます。
- 副業先でも条件を満たせば再就職手当はもらえる
- 「副業のまま」では対象外になりやすい
- 雇用保険・契約内容が超重要
- 申告しないと不正受給のリスクあり
- 転職前に相談することで失敗は防げる
介護職は、「頑張っているのに報われにくい」仕事です。
だからこそ、もらえる制度は正しく使って、次の職場選びに余裕を持つ。
これが、後悔しない転職への一番の近道です。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

