【徹底解説】失業保険・再就職手当を受給するには?

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退職を伝えたが、失業保険受給した事がない方の為にお伝え致します!

”退職を伝えたが、その後どうしたらいいか分からない!”
”失業保険の申請をした事がない!”
”失業保険と再就職手当の違いが分からない!”

ハローワークや色々調べたけど難しい言葉が多くて分からないという事がよくあると思います。

失業保険受給対象になるのであれば、必ず申請した方が良いのでチェックしておきましょう!

この記事を最後まで読むと、失業保険・再就職手当を受け取る方法を理解出来ます。

知っておいて損する事はありませんので、チェックしておきましょう!

 

ハローワークに申し込み

まずハローワークに申し込みに行きましょう!

ただし、辞めた翌日に行っても手続きは出来ませんのでご注意下さい!

必ず離職票が以前の職場から届いてから、離職票を持ってハローワークに行きましょう!

持ち物はこちらです!

ハローワークの持ち物
  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人の住所・氏名・年齢を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)を2枚
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
  • 印鑑
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類)

これらが揃っていればスムーズに手続きが出来ます!!

※もし、持ち物を忘れたとしても次回までにお持ちくださいと案内されますのでご安心ください!!

7日間の待期期間

失業状態であるかないを確認する為、7日間の待機期間があります。

待機期間中、働く事は出来ません!! 

※雇用保険に加入要件は満たしての就業ではなかったり、友人の職場でのお手伝い等、申告する事で認められるケースがありますので、就業をお考えの方は念のため直接確認しておいて下さい!

働いている事がバレてしまうと待期期間が延長になってしまいますので、ご注意ください!

雇用保険説明会に出席する

雇用保険説明会に出席しましょう!

約1時間程度で今後の流れや雇用保険の仕組み等の説明があります。

出席した際に、雇用保険受給資格者証・失業認定申告書が渡され、雇用保険受給資格者証にはそれぞれの雇用保険の基本日額や給付日数等が記載されています。

人によって金額は違いますので、ご自身で計算しましょう!

※ 雇用保険説明会は求職活動実績の1回にカウントされます。 

求職活動実績を簡単に作る方法はこちら

失業認定日に出席する

失業認定日に雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を提出します。

やむを得ない理由がない場合は必ず出席しなければなりません。

認定日を変更するには、その事実がわかる証明書等が必要になりますので、ご注意ください!

1回目失業認定日の求職活動実績は雇用保険説明会の出席のみでも構いません。

やむを得ない理由に該当する項目
  • 就職
  • 面接、選考、採用試験等
  • 各種国家試験、検定等資格試験の受験
  • ハローワーク等の指導により各講習を受講する場合
  • 働く事が出来ない期間が14日以内の病気、けが
  • 本人の婚姻
  • 親族の看護、危篤、死亡
  • 子の入学式、入園式または卒業式、卒園式

認定されれば、約1週間で初給付されます。

※自己都合等で給付制限がある方は、給付制限が終わってからの給付になります。

その後4週間に1度ハローワークに出席する

雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参し、出席後約1週間後に給付されます。

※失業認定日2回目以降求職活動実績は給付制限にもよりますが、2~3回以上必要になります。
その為、求職活動実績を作る事を意識しなければなりません。

給付日数分の給付が終われば、給付は終わります。

求職活動実績は職業相談(ハローワーク)のみでも可能!

再就職手当について

失業保険についてお伝えしましたが、再就職手当についてもお伝え致します。

再就職手当は安定して職業に就き、支給要件を全て満たした場合に支給を受ける事が出来ます。

支給要件
  1. 就職日の前日までの失業認定を受けた基本手当の支給残日数が、3分の1以上ある
  2. 1年を超えて勤務する事が確実である事
  3. 待機満了後の就職である事
  4. 給付制限を受けた場合は、待機満了後1ヵ月間については、ハローワーク・職業紹介事業者の紹介により就職した事
  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでない事
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていない事
  7. 受給資格決定(求職申し込み)前から内定していた事業主に雇用されたものでない事
  8. 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用である事

支給要件は難しい事が沢山書かれていますが、要するに早く決まれば、再就職手当が貰えるという事です。

所定日数の3分の1を残して就職した場合、支給残日数60%
所定日数の3分の2を残して就職した場合、支給残日数70% と増えます。

自己都合退職の方は最初の認定日までに就職をして、再就職手当を貰うにはハローワークまたは紹介会社からの就職に限定されてしまいます。

紹介会社の方が場所や時間の制約がなく、家で電話相談も出来るのでスムーズかと思います。

エージェント登録が済んでない方

失業保険一度もらうと

失業保険を一度貰うとリセットされます。

失業保険を受給する条件である「過去2年間に12ヵ月以上の雇用保険加入」がリセットされます。
その為、また失業保険を受給する為には再度12ヵ月以上雇用保険に加入すれば、対象になれるという事になります。

1度貰ったので、二度と貰う事は出来ないという訳ではないです。

対象の方はハローワークに受給申請をしてみて下さい!!

失業保険を貰い続ける・再就職手当を貰う どっちがいい?

失業保険を貰い続ける・再就職手当を貰うのはどっちがいいんだろうと思った方!!

結論・・・・・再就職手当をを貰った方がいいです!!

失業保険を貰った場合はハローワーク支給額の総額は多くなりますが、数か月に渡って支給される為、月々で見ると多くなりません。

以前貰っていた月給より低くなってしまします💦

再就職手当を貰った場合は就職先のお給料+再就職手当になり、 就職先のお給料も安定して貰えます。

あと長い間ゆっくりしてしまうと気持ち的にも腰が重くなってしまう方が多いです。

やむを得ず早く働けない方は別ですが、早く働ける方は再就職手当を貰う方がいいです!

給付制限がある方は待機満了後は、ハローワークや職業紹介事業者からの紹介での就職のみ、該当する方は下記からどうぞ!!

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まとめ

失業保険・再就職手当受給する方法について解説致しました。

自己退職・会社都合などによって、それぞれの給付金額や期間は違います。

ハローワークで配られる雇用保険受給資格者証での確認が必要です。

スムーズに受給する為に、1度で理解出来なかった方は見返して下さい!

最後までご覧頂き、ありがとうございました。

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