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訪問介護の求人で「最初は先輩に同行します」と聞くと安心する一方、「見て覚える期間は給料が出ないの?」と気になりますよね。採用後、事業所の指示で先輩と利用者宅へ行き、仕事を覚える同行訪問なら、介助を一人で担当していなくても労働時間として考えます。研修も、参加を指示されているかどうかが大切です。応募前の見学とは分けて確認しましょう。
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「同行するだけ」でも仕事になる?
初回の同行訪問では、先輩が介助の中心を担い、新人は利用者への声かけや手順を学ぶことがあります。自分で身体介護をしていない時間も、事業所から訪問を指示され、その場で仕事の説明を受けているなら、自由に過ごせる時間ではありません。
厚生労働省の資料は、労働時間を「介護サービスを直接提供している時間」だけに限らず、事業所の指揮監督の下にある時間として説明しています。同行訪問を一律に無給の見学扱いにすることはできません。何時から何時までを同行したか、勤怠にどう入れるかを確認しましょう。
応募前の見学と、採用後の同行訪問は分けて考える
面接の一環として、応募者が職場を短時間見せてもらう見学と、採用後に勤務表へ入り先輩と訪問する同行訪問は、目的も立場も違います。見学という名前でも実際に業務を任されたなら事情が変わるため、名称だけで判断しないことが大切です。
応募中に「一度、現場を見てください」と案内されたら、まず見学なのか、採用後の研修なのか、利用者宅で何をするのか、所要時間を聞いておくと安心です。利用者の個人情報や生活空間に関わるため、見学方法も事業所の案内に従いましょう。
事業所の研修時間にも給料は出る?
入職時の説明会、介助の手順確認、記録システムの操作研修など、事業所の明確な指示で参加する研修は労働時間に当たります。厚生労働省は、明確な指示がなくても、不参加に不利益がある場合や、参加しないと仕事に具体的な支障が出るなど実質的に出席が強制されている場合も労働時間になり得ると説明しています。
一方、本人が任意で受ける外部講座や自主学習は、同じように扱われるとは限りません。「任意」と案内されていても、実際には全員参加なのか、欠席すると勤務に影響するのかを確認してください。
同行中の時給は通常の訪問と同じ?
同行や研修が労働時間に当たることと、単価が通常の訪問介護と同じであることは別です。賃金は雇用契約や就業規則で確認します。研修時給を別に設定する場合でも、適用される最低賃金を下回ってよいわけではありません。
求人票に「訪問時給」と大きく書かれていても、初回同行・事業所研修・移動・記録で金額が異なることがあります。1日を通してどの時間にどの単価が付くか、具体的に聞くと収入を見積もりやすくなります。
最初の1日で確認したい時間の区切り
- 事業所での集合・説明は何時から始まるか
- 先輩との同行訪問は何件で、何時に終わるか
- 訪問先間や事業所との移動は勤怠に入るか
- 訪問後の記録・振り返りはどこで行うか
- 研修中の時給と給与明細の表示はどうなるか
同行の日は「訪問1件は1時間」と聞いていても、集合、移動、記録、振り返りを含めると、実際の拘束時間は長くなることがあります。訪問介護の移動時間と給与、記録作成時間と給与も合わせて確認しましょう。
「研修は無給」と言われたら
まず、研修の内容、参加の指示、日時、勤怠への入力方法を事業所に聞いてみてください。説明だけでは分かりにくいときは、募集要項や雇用条件の書面、研修案内、実際に参加した時刻を残しておくと確認しやすくなります。
「同行は見学だから」と言われても、採用後に勤務として指示されていたなら、その実態を伝えて確認できます。疑問が解消しない場合は、労働基準監督署など公的な相談先に状況を説明する方法もあります。
まとめ|初回同行の条件を応募前に聞いてみよう
訪問介護の同行訪問では、先輩の仕事を見ている時間も、事業所の指示で参加する仕事であれば労働時間です。研修時の時給、集合から終了までの勤怠、移動や記録の扱いを確認してから、求人を比べましょう。
「最初は何回くらい同行できるか」「研修中の収入も確認したい」といった希望があれば、リニューケアに伝えてみてください。
参考:厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」

