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訪問が終わってから、スマホでサービス記録を入力する。1件ごとは短くても、毎日続くと「この時間、給料に入っているのかな?」と気になりますよね。仕事として求められる記録を、事業所の指示や管理の下で作る時間は、訪問先で介助している時間とは別でも労働時間に当たります。厚生労働省の訪問介護労働者向け資料でも、業務報告書などの作成時間を賃金計算に含めるよう示しています。
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訪問介護の「記録時間」は給料に入る?
サービスの内容や利用者の様子を記録するよう求められ、事業所の指示に従って書いているなら、その作業は仕事です。紙の報告書でも、スマホ・タブレットでの入力でも、判断するうえで大切なのは業務として必要な作業かどうかです。
訪問サービスそのものが終わっても、記録の入力を続けているなら、そこで仕事がすべて終わったとは限りません。「利用者宅にいた時間だけが時給の対象」と思い込まず、実際に記録へかけた時間を確認しましょう。
訪問先で書く場合と、事業所に戻って書く場合
利用者宅で訪問直後に記録を完成させることもあれば、次の訪問の前や事業所に戻ってから入力することもあります。場所が変わっても、業務上義務づけられた記録を事業所の指揮監督の下で作成していれば、労働時間として扱う必要があります。
ただし、サービス提供時間と記録作成時間を同じ欄にまとめている事業所もあれば、別々に勤怠へ入力する事業所もあります。どの欄で、何時から何時までを記録するのかを確認しておくと、給与明細と照らし合わせやすくなります。
帰宅後に入力している場合は?
訪問中に書き終える時間がなく、帰宅後に事業所から指定された記録を入力している場合は、「家で書いたから勤務時間ではない」と一律には決められません。入力が必要な仕事として指示されているか、いつまでに提出する決まりか、実際にどれくらい時間がかかったかを整理しましょう。
一方で、自分の勉強のために任意で書くメモなどは、事業所へ提出する業務記録とは事情が異なります。判断に迷うときは、記録の目的と指示内容を分けて確認するのが近道です。無理に利用者の個人情報を自分の端末へ保存する必要はありません。
記録時間の時給は、訪問中と同じ?
記録作成時間が労働時間に当たるとしても、訪問サービス中と必ず同じ時給になるとは限りません。厚生労働省の資料では、直接介護をする時間とそれ以外の仕事の賃金水準を分けること自体は、最低賃金を下回らない範囲で労使の話し合いにより決められると説明しています。
求人票の「時給1,500円」が訪問中だけの単価なのか、記録や移動も同額なのかは、求人によって違います。記録時間にも賃金が出るか、出るなら単価はいくらかを、応募前や面接時に聞いておきましょう。
実際の給与と照らし合わせる方法
「毎日入力しているのに、給与明細では訪問件数分しか見えない」というときは、まず次の3つを見比べます。
- 勤務表に載った訪問の開始・終了時刻
- 記録の入力を始めた時刻と終えた時刻
- 勤怠記録と給与明細に載った労働時間・手当
入力アプリの時刻だけでは、作業全体の長さが分からない場合もあります。1週間ほど、記録にかかった時間を自分でも控えておくと、事業所へ具体的に質問できます。「この日の訪問後、記録入力に何分かかりました。この時間は勤怠のどこに含まれていますか?」と聞けば、話が進めやすくなります。
求人を見るときの確認ポイント
- 記録は訪問中、訪問後、事業所に戻ってからのどこで書くか
- 紙・スマホ・タブレットのどれを使うか
- 記録時間を勤怠へどう入力するか
- 記録・移動・研修の時給は訪問中と同じか
- 入力が勤務時間内に終わらないときの相談先はどこか
特に登録ヘルパーや短時間勤務では、訪問1件あたりの時給が高く見えても、周辺業務を含めた実際の収入が分かりにくいことがあります。訪問先間の移動時間に給料が出るかも合わせて確認すると、求人を比べやすくなります。
まとめ|記録の時間まで含めて働き方を比べよう
訪問介護では、介助の時間だけで仕事が完結するとは限りません。業務として必要な記録の作成時間が勤怠と給与にどう反映されるかを確かめ、訪問中の時給だけで職場を選ばないことが大切です。
「記録を勤務時間内に終えたい」「訪問以外の仕事も含めて収入を考えたい」など、希望する働き方があればリニューケアに伝えてみましょう。
参考:厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」

