夜勤専従でダブルワークする前に読む:社会保険の“二重加入”で得すること・損すること全部まとめ

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夜勤専従で収入を増やしたい。

でも「社会保険が二重にかかるって聞いた」「手取りが意外と増えないと聞いて心配…」

そんな悩みはありませんか?

この記事では、介護職のあなたがWワーク(ダブルワーク)を始める前に押さえておきたい社会保険の二重加入について、実務的で分かりやすい情報を全部まとめます。

メリットだけでなく、手取りの変化・手続き・会社バレのリスクまで、実例と一緒に具体的に解説します。

最後に行動に移せるチェックリストも付けました。

まずは“結論の要点”をざっくり見ていきましょう。

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社会保険「二重加入」って何?

同時に2か所以上で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する状態を指します。

複数の勤務先で、それぞれの加入要件を満たすと、被保険者は「どちらを主たる事業所(主たる被用者)にするか」を選び、必要な届出を行います。

届出や保険料の按分の仕組みがあるため、単に「給料が増える=手取りがまるごと増える」わけではありません。

メリットを具体的に解説

将来の年金額が増える可能性がある

厚生年金は「平均標準報酬月額」と「被保険者期間」で年金額が計算されます。

複数の勤務先で厚生年金に加入して保険料を払うことで、計算の基礎になる報酬が増え、結果として将来の年金額が増える可能性があります。

詳細な計算式や等級の扱いは日本年金機構の説明をご覧ください。

国民健康保険にはない給付が受けられる

被用者としての健康保険では、傷病手当金(病気やケガで4日以上休み、給与が出ない場合の補償)や出産手当金といった給付が利用できます。

これらは国民健康保険には基本的にない、または扱いの異なる重要な保障です。万が一の病気や出産時に家計のセーフティネットになります。

精神的な安心感も大きい

複数の収入源から保険適用があると、どちらかを失っても最低限の保障が残るなど、リスク分散につながります。

住宅ローン審査などで「被保険者歴」が評価されるケースもあるため、社会的信用の観点でもメリットがあります。

デメリットを解説

社会保険料が増え、手取りが思ったほど増えない

社会保険(厚生年金+健康保険+介護保険など)は給与に応じて保険料が計算されます。

二つの勤務先で加入条件を満たすと、それぞれの給与に対して保険料が発生し、手取りが目減りします(詳しい概算は後段の「計算例」参照)。

厚生年金の保険料率は法定の値があるため(参考:厚生年金の保険料率や等級表)、概算の試算は可能です。

手続きが面倒(届出や書類の準備)

「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」などの届出が必要で、事実発生から10日以内に提出するルールがあります。

書類の準備や、どちらを主たる事業所にするかの選択、健康保険組合とのやり取りなど、思ったより手間がかかります。

副業が本業の会社に知られるリスク

社会保険の手続きで勤務先に副業が知られるパターンは複数あります。

たとえば、届出により年金事務所が各勤務先に情報を照会・通知することがあるため、副業がバレる可能性があります。

また、住民税の特別徴収(給与天引き)などから副業が判明することも多いです。

副業が就業規則で禁止されている場合は特に注意が必要です。

手続きの流れ

  1. まず勤務先の規約を確認:就業規則で副業がどう扱われているか、事前申請が必要か確認。
  2. 加入条件に該当するかをチェック:週20時間以上、月88,000円以上、2か月超見込み、学生でない…の4つを満たすかを確認。
  3. 二以上事業所勤務届の提出:被保険者本人が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を事実発生日から10日以内に年金事務所や事務センターへ提出。どちらを「主たる事業所」にするか選びます。
  4. 保険料の按分と決定通知:年金事務所が各勤務先の報酬を合算し、標準報酬月額等を算出して保険料を決定。結果は勤務先へ通知されるため、会社に知られるケースがある点に留意。

二重加入での“現実的な手取り試算(概算)”

※以下はあくまで概算モデルです。保険料率や健康保険料は地域や組合で差があるため、実際の給与計算は勤め先の総務や年金事務所に要確認。

前提(例)

  • 本業:月給20万円(厚生年金・健康保険加入)
  • 副業(夜勤専従):月給10万円(加入条件を満たし、二重加入となるケース)

概算ポイント

  • 厚生年金の保険料率(会社+労働者で合計):おおむね18.3%(従業員負担は半分程度)。※地域や年度で変動あり。
  • 健康保険の料率は協会けんぽや健保組合で異なる(ここでは仮に従業員負担で約5%と仮定)。
    (注)正確な割合はあなたの勤務先の保険料率を確認してください。

副業分(10万円)に対する概算控除(従業員負担だけ)

  • 厚生年金(従業員負担分=約9.15%) → 約9,150円
  • 健康保険(仮5%) → 約5,000円
  • 合計(概算) → 約14,150円

結果イメージ:副業で10万円稼いでも、手取りは約85,850円(概算)。

税金(所得税・住民税)も別途かかるため、実際の手取りはさらに下がる可能性があります。

この試算から分かるのは、「収入が増えてもうれしいが、保険料で意外と手取りが減る」ケースがある点です。

詳細な数値は勤務先の総務で確認しましょう。

二重加入を避けるための現実的な工夫(労働時間・収入調整など)

二重加入が望ましくない(手取りを優先したい/会社に知られたくない)場合、現実的な選択肢は次の通りです。

  • 労働時間を週20時間未満に調整:社会保険の目安の一つ。残業時間は含まれない点に注意。
  • 月収を88,000円未満に抑える(年の目安106万円未満を意識)※ただし他の副業と合わせた年収で要注意。
  • 勤務先の規模(従業員数)を確認:2024年10月からは従業員数51人以上の事業所も短時間労働者の適用対象になりました(事業所の従業員数によって加入要件が変わります)。
  • 副業を個人事業(フリーランス)で行う:給与所得ではなく個人事業収入にすると社会保険の「二重加入」には直接絡みにくい。ただし所得税や確定申告の義務が発生します。

※どの調整も「生活・収入のバランス」を崩す恐れがあるため、事前に試算して判断してください。

ケースで考える(実例)

ケースA:夜勤専従(週40h)を本業+日勤パート(副業)

  • 夜勤専従が本業で厚生年金加入、日勤パートが週20h以上かつ月8.8万円以上なら二重加入対象。主たる事業所をどちらにするか、源泉徴収や住民税の扱いを事前に調整すると良い。

ケースB:夜勤専従(複数の施設で掛け持ち)で合計労働時間が20h超

  • どちらも短時間でも合算して「週20h基準」とは見ない点に注意(加入判定は事業所単位で行われますが、届出や保険料算定で合算の影響が出ます)。手続きのタイミングで勤務先に副業が分かるケースあり。

(※上のケースは概念確認用。個別事情で対応は変わります)

よくある質問(Q&A)

Q1: 「二重加入をしないと罰則がある?」
A1: 加入対象になっているのに届出を怠ると、事後的に保険料の追徴や調整が発生することがあります。届出は本人の義務として期限内に行いましょう。

Q2: 「二重加入すると会社から減給・処分される?」
A2: 就業規則で副業が禁止されている場合は会社の規律対象となる可能性があります。
年金・保険の届出などをきっかけに副業が発覚すると就業規則に基づく処分があり得ます。
事前に就業規則の確認と上司への相談が安全です。

Q3: 「年金がどれくらい増えるかすぐ分かる?」
A3: 年金の増減は加入期間や標準報酬月額で変わります。
正確な試算は年金事務所や社会保険労務士に相談するのが確実です。
日本年金機構の計算根拠(平均標準報酬月額等)を確認してから個別試算を依頼しましょう。

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まとめ|夜勤専従Wワークは慎重に!働き方の整理がカギ

夜勤専従でのWワークは、「収入を増やしたい」「生活リズムに合わせたい」と考える介護職にとって魅力的な働き方です。

しかし、社会保険の“二重加入”や勤務時間のバランスなど、見落とすと損をしてしまうポイントも少なくありません。

大切なのは、

  • 自分の勤務時間・収入をしっかり把握すること
  • 保険の加入条件を理解しておくこと
  • 無理のない働き方を選ぶこと

この3つです。

もし「条件の整理がややこしい」「どんな施設ならWワークOKか分からない」と感じたら、介護専門の転職エージェントに相談するのが一番スムーズ。

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最後まで読んで、頂きありがとうございました。

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